Porsche Drive Rental貸渡約款

第1条(約款の適用)

Porsche Drive Rental貸渡約款(以下「約款」という。)は、Porsche Drive Rental予約システム(以下「PDR予約システム」という。)を介して、借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む。以下同じ。)と当社(PDR予約システムにて借受人が選択したレンタルステーションに係る法人をいう。以下同じ。)との間で締結する、貸渡自動車(付属品を含み、以下「レンタカー」という。)に係る貸渡契約に適用される。

当社は、約款及び細則を定め、約款及び細則に基づきレンタカーを借受人に貸し渡し、借受人はこれを借受けるサービス(以下「貸渡サービス」という。)を提供するものとする。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものする。

当社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがある。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先する。

借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させなければならない。

第2条(予約の申込及び契約の成立)

借受人は、PDR予約システム内に掲載の料金及び規則等に同意のうえ、当社所定の方法により当社が提供する PDR 予約システムにおいてアカウントを作成し、利用規約に同意し、予め車種、利用目的、レンタカーの貸渡開始日時、貸渡場所、貸渡期間、指定運転者、追加装備その他当社の定めた貸渡の条件を指定して(以下「借受条件」という。)、予約を申し込むことができる。

当社は、借受人から予約の申込みを受けた場合であって、当社所定の方法によって貸渡開始日時までに承諾したときは、当社と借受人の間で貸渡契約が成立するものとする。

前項に基づき貸渡契約が成立した場合には、当社は、所定の期間(以下「貸渡期間」という。)、所定のレンタカーを貸し渡す準備を、貸渡の開始する日時(以下「貸渡開始日時」という。)までに行うものとする。

第3条(レンタカーの借受け及び予約のキャンセル等)

借受人は、貸渡開始日時において所定の場所(以下「所定貸渡場所」という。)にてレンタカーを借り受けるものとする。

借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約をキャンセルすることができる。なお、予約した貸渡開始日時を2時間以上経過しても、借受人がレンタカーを借り受けない場合には、事情の如何を問わず、借受人の都合により予約がキャンセルされたものとみなす。

借受人の都合により予約がキャンセルされたときは、借受人は別表1のとおり予約キャンセル料を当社に支払うものとする。

当社の都合により予約がキャンセルされたときは、当社は、借受人に受領済の予約申込金を返還するものとする。

当社及び借受人は、予約がキャンセルされたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。

第4条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった借受条件に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとする。

当社は、前項の場合で、予約のあった借受条件以外のレンタカーを貸し渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に借受条件と異なる貸渡の条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)への変更を申し込むことができるものとする。

借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は、予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとする。この場合、借受人は、代替レンタカーのレンタル料等(第7条第3項で定義する。)と予約のあった借受条件のレンタカーのレンタル料等のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。

借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約はキャンセルされるものとし、予約申込金等の扱いについては前条第4項及び5項を適用するものとする。

第5条(借受人の遵守事項等)

借受人以外にレンタカーの運転者(以下「運転者」という。)がいる場合には、借受人は、レンタカーの利用にあたり、当該運転者をして約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守させるものとする。

借受人は、当社から求められた場合は、借受人自身又はその指定する運転者の運転免許証その他身元を証明する書類を提出するものとし、当社が必要と認めた場合には当社がそれらの写しを取ることを承諾する。

当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めることができ、借受人又は運転者これに応じるものとする。

当社は、借受人又は運転者が前3項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができる。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては第3条第3項及び第5項を適用する。

第6条(貸渡拒絶)

当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結又は貸渡を拒絶するとともに、予約をキャンセルすることができる。
① レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
② 貸渡開始日で26歳未満のとき。
③ 運転免許証を取得してから1年未満のとき。
④ 酒気を帯びているとき。
⑤ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
⑥ チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
⑦ 当社又は他のレンタカー事業者の貸渡において、第15条に該当する行為があったとき。
⑧ 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、又はその他反社会的組織に属していると認められる場合。
⑨ 約款及び細則に違反する行為があったとき。
⑩ その他、当社が不適当と認めた場合。

前項に基づき当社が貸渡契約の締結又は貸渡を拒絶した場合の予約申込金などの扱いについては、第3条第3項及び第5項を適用するものとする。

第7条(レンタル料等・決済方法)

借受人は、当社からの貸渡サービスの対価として、レンタカーの貸渡に係る料金(以下「レンタル料」という。)を、PDR予約システム内のクレジットカード決済システムを利用して貸渡開始日時の前に当社に支払うものとする。当社は、当社の店舗及びPDR予約システムに表示する料金表に、レンタル料の金額又はそれに対応する参考金額を表示するものとする。

借受人は、レンタカーの貸渡期間経過後に、当社の請求に従いPDR予約システム内のクレジットカード決済システムを利用して本貸渡約款に定める各種費用及び損害金(ただし前項所定のものを除く。)を当社に支払うものとする。

第1項及び第2項に規定する、借受人が貸渡サービスに関し当社に支払う料金(以下「レンタル料等」という。)について、借受人による支払の完了前にレンタル料等を改定したときは、借受人は予約の完了時に適用されたレンタル料を支払うものとする。

当社が認める場合、借受人は、レンタル料等を PDR 予約システム内のクレジットカード決済システムを利用せずに支払うことができるものとする。

第8条 (レンタカーの燃料代)

借受人は、レンタカーを当社に返還をする際に、第2項の場合を除き自己の負担にて燃料を満タンにしなければならない。

借受人が返還したレンタカーの燃料が満タンとなっていなかった場合、当社は、燃料を満タンにするための給油作業を代行し、その燃料代を借受人へ請求し、前条第2項を適用し支払いをする。

第9条 (BEVレンタカーの充電代)

当社は、自社の費用及び負担において、BEVのレンタカー(以下「BEVレンタカー」という。)を残電力80%以上状態で借受人へ貸し渡すものとする。

当社は、第1項の場合、株式会社 e-Mobility Powerが発行する充電カード(以下「eMPカード」という。)を借受人に無償で貸与する。

借受人又は運転者がeMPカードを利用した充電を行った場合又は借受人が当社の店舗で充電した場合には、当該充電について借受人の費用負担は発生しないものとする。

借受人が前項以外の手段でBEVレンタカーに充電した場合の代金は、借受人が負担するものとする。

第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとする。

第11条(点検整備等)

当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとする。

借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが貸渡の条件を満たしていることを確認するものとする。

第12条(貸渡証の交付・携帯等)

当社は、レンタカーを引渡したときは、借受人に地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を交付するものとする。

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならない。

借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとする。

借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとする。

第13条(借受人の管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。

借受人又は運転者は、レンタカーの使用に際し、法令、貸渡約款、細則、取扱説明書その他当社が提示する使用上の指示に従うものとする。

借受人又は運転者は、利用期間中に高速道路等の有料道路、有料駐車場その他の有料サービスを利用したときは、その利用料金を負担し、当該有料サービスを提供する事業者に支払うものとする。

当社は、借受人又は運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する会社等(以下「有料道路事業者」という。)から借受人又は運転者の有料道路利用料金の未払い等について当社に照会があったときは、借受人又は運転者に関する情報を有料道路事業者に開示することができるものとし、借受人及び運転者はこれを承諾するものとする。

第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならない。

第15条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならない。
① 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業、又はこれに類する目的に使用すること。
② レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第6条第1項各号に該当する運転者に運転させること。
③ レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
④ レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
⑤ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
⑥ 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること(以下を含むがこれらに限らない。)スピード競技への参加、(その態様にかかわらず)サーキット上でのレンタカーの使用、乗車定員を超過する人数での乗車、座席外における乗車、レンタカーの車両総重量基準を超える積荷の積載、有害物質又は汚染物質を含む積荷の積載、法令により要求されるチャイルドシート(年少者用補助乗車装置)を適切に使用しない一人以上のお子様の乗車、麻薬、アルコールその他人を酔わせる物質を体内に含んだ状態でのレンタカーの運転、又は処方箋の有無にかかわらず薬を使用して身体機能が低下している状態でのレンタカーの運転。
⑦ 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
⑧ レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
⑨ レンタカーを一般道路外又は舗装されていない道路において使用すること。
⑩ レンタカー車両内において、喫煙すること。
⑪ レンタカー車両内に、ペットを同乗せること。(ペットゲージを用いても同乗は禁止)
⑫ レンタカーにタイヤチェーンを装着すること、またチェーン規制箇所への乗り入れること。
⑬ 施錠されていない状態で車両から離れること。
⑭ その他借受条件、貸渡の条件又は貸渡サービスに関連して当社と締結した契約に違反する行為をすること。

前項において、当社が特別に認めた場合はその限りではない。

第16条(違法駐車)

借受人又は運転者は使用中に、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担しなくてはならない。

当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの貸渡期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取ることができる。

当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行う。当社は、借受人又は運転者が前項の指示に従わないときは、何らの催告又は催告を要せず直ちに貸渡契約を解除し、借受人又は運転者に対し直ちにレンタカーの返還を求めることができる。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとする。

当社は、当社が道路交通法第 51 条の4第5 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人及び運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の請求を行うことができる。借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとする。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還する。

借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意する。

第17条(ドライブレコーダー等)

借受人又は運転者は、レンタカーにドライブレコーダーや位置情報を特定する全地球測位システム(以下「GPS等」という。)が設置され、借受人又は運転者の運転が記録される場合があること、並びに当社が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意する。
① 事故が発生した場合、事故発生時の状況を確認するため。
② レンタカーの管理、貸渡契約の履行等に必要と認められる場合、借受人又は運転者の運転状況を確認するため。

借受人又は運転者は、第1項によりドライブレコーダーやGPS等に記録された情報について、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他の公的機関から関連する開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当社が必要な範囲で開示することに同意する。

借受人又は運転者は、当社の承諾を得ることなく、貸渡期間中にドライブレコーダーやGPS等の設定変更・脱着をすること、電源を切ること、記録媒体を取り出すこと、その他ドライブレコーダーやGPS等の正常な動作を妨げることをしてはならない。

第18条(レンタカーの確認等)

借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。

借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとする。

第19条(レンタカーの返還時期等)

借受人が貸渡期間を超過してレンタカー当社に返還した場合、借受人は、当社に対し、別表2とおり定める追加のレンタル料(以下「レンタル延長料」という。)を支払うものとする。

当社は、レンタカーを借受人が返還する際に走行距離を確認するものとし、1日300㎞を超えて当該車両が走行していた場合、借受人は、当社に対し、別表2のとおり定める走行距離の超過に係る料金(以下「走行超過料」という。)を支払うものとする。

当社は、借受人が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するための必要な措置を実施し、刑事告訴を行うなどの法的手続等の措置をとることができる。
① 貸渡期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
② 借受人の所在が不明である等不返還と当社が認めたとき。
③ 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当社に支払うものとする。

第20条(レンタカーの返還場所等)

借受人は、第10条による承諾を受けた場合又は当社から直接指示を受けた場合を除き、貸渡期間満了までに、レンタカーを所定貸渡場所に返還するものとする。

借受人は、天災その他の不可抗力により貸渡期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。

借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく所定貸渡場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、当社が定めた車両回送費用を支払うものとする。

第21条(故障時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。

第22条(事故)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
① 直ちに最寄の警察に通報すること。
② 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
③ 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
④ 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
⑤ 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。

当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。

当社は、ドライブレコーダー等車載用事故記録装置を搭載しているレンタカーについては、事故発生時の状況を確認する目的で、車両の衝突、急ブレーキ等の状況を確認するものとする。

第23条(盗難)
借受人又は運転者は、貸渡期間中にレンタカーの盗難又は毀損があったときは、次の各号に定める措置をとるものとする。

① 直ちに最寄の警察に通報すること。

② 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

③ 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第24条(使用不能による貸渡契約の終了)

貸渡期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなる場合、貸渡契約は終了するものとする。

借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みのレンタル料等を返還しないものとする。ただし、故障等が第3項から第5項までに定める事由による場合はこの限りでないものとする。

故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第4条第3項を準用するものとする。

故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合で、借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済のレンタル料等を全額返還するものとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とする。

故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、借受人に受領済みのレンタル料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応するレンタル料金を差し引いた残額を返還するものとする。

借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。

第25条(借受人による賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除く。

前項の当社の損害のうち、レンタカーが、事故・盗難・故障・汚損等により、車両の修理・清掃等が必要となった場合、借受人は、当社に対し、当該期間中に当社がレンタカーを利用できないことについてノンオペレーションチャージ(以下「NOC」という。)として次の各号に掲げる金額を支払うものとする。
① レンタカーで自走し、所定貸渡場所に返還された場合は、100,000円(特殊仕様車両は250,000円)
② レンタカーで自走できず、所定貸渡場所以外の場所に返還された、若しくは返還されなかった場合(路上放置などの場合を含む。)は、200,000円(特殊仕様車両は500,000円)
③ レンタカーが走行可能であるにも関わらず、所定貸渡場所以外の場所に返還された場合、若しくは、返還されなかった場合(路上放置などの場合を含む。)は、300,000円(特殊仕様車両は600,000円)

借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡期間中に故意又は過失により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

前各項の規定にかかわらず、借受人又は運転者は、激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害として指定された災害(以下「激甚災害」という。)により、当該大災害の被災地として指定された地域において、不可抗力により滅失、毀損その他の被害を受けたレンタカーに係る損害等については、借受人又は運転者の故意又は重大な過失による場合を除き、その賠償を要しないものとする。

第26条(保険)

借受人又は運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の各号の限度内の保険金が給付される。その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されないものとする。
① 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む。)
② 対物補償 1 事故につき無制限(免責額20万円)
③ 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額20万円)
④ 搭乗者傷害補償 1 名につき 3,000万円まで

保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とする。

タイヤ破損時におけるタイヤの修理代、タイヤ交換が必要な場合の新しいタイヤ代及び工賃、並びにホイールの擦り傷や損傷時の修理代、ホイール交換が必要な場合の新しいホイール代及び工賃等の損害(以下「タイヤ修理費等」という。)は借受人又は運転者の負担とする。

当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとする。

第2項に定める、借受人の負担する損害については、借受人が予め当社に第27条第1項に規定するCDW加入料を支払ったときは当社の負担とする。ただし、その免責補償料の支払がないときは借受人の負担とする。

第1項に定める損害保険契約の保険料相当額を当社は借受人に請求しないものとする。

第27条(免責補償制度)

借受人は、NOC及び第26条第2項に規定する借受人負担の損害賠償を免除される免責補償制度(以下「CDW」という。)に加入することができる。

借受人は、CDWに加入する場合、加入に係る料金(以下「CDW加入料」という。)を次の各号のとおり当社に支払うものとする。
① 24時間当たり 9,200円 (特殊仕様車両は15,000円)
② タイヤ修理費等には、CDWは適用されない。
③ レンタカーが走行可能であるにも関わらず、所定貸渡場所以外の場所に返還された場合、若しくは、返還されなかった場合(路上放置などの場合を含む。)には、CDWは適用されない。

第28条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が貸渡期間中に約款、細則及び貸渡サービスに関連して当社と締結した契約に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとする。この場合、当社は借受人に対し、既に受領したレンタル料金の返還を行わず、契約解除に伴う損害賠償を請求するものとする。

第29条(同意解約)

借受人は、レンタル期間の開始前に貸渡契約を解除することができ、その場合、PDR予約システム内で定めるキャンセルポリシーに従い、及び関連するキャンセル料を当社に支払うことに同意する。

借受人は、貸渡期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとする。この場合、当社は、受領済のレンタル料金の返還は行わないものとする。

第30条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。

第31条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとする。

第32条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第33条(準拠法等)

準拠法は、日本法とする。

邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとする。

第34条(約款及び細則)

当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとする。

当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するホームページ上にこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とする。

第35条(管轄裁判所)
約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

附則-約款は、2026年 3 月 1 日から施行する。

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【別表1 キャンセル料】

借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む。以下同じ。)はキャンセル料を支払い、Porsche Drive Rental予約システム(以下「PDR予約システム」という。)で申込んだ予約をキャンセルすることができる。

借受人はキャンセルポリシーに従い、キャンセル料をPC(PDR予約システムにて借受人が選択したレンタルステーションに係る法人をいう。以下同じ。)に支払う。

キャンセル料は、借受人が予約したレンタル料の総額に対する割合で計算される。

PCは、PDR予約システムを通じて、キャンセル料を差し引いたレンタル料を借受人に返金する。

キャンセル料は、PCより借受人に返金するレンタル料から差し引きする。

キャンセル料は以下のように計算される。

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【別表2 レンタル延長料及び走行超過料の計算方法】

レンタル期間が24時間の場合のレンタル料を100%として、車種ごとのレンタル延長料を1時間当たり+10%、24時間あたり+100%と定める。

レンタル延長料は、レンタカーの返還が貸渡期間を超過した場合であって、超過時間が30分以上である場合に、1時間分の追加のレンタル延長料を請求できる。

なお、走行距離超過料は、1日の走行距離が300Kmを超えた場合に請求する。

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